クロカン系の車はリストアップ&大径タイヤ+ワイドフェンダーにしている車が多いですけどね。
その多くは車検時にノーマルに戻すという手法が用いられていますが、それだとノーマル部品やタイヤ・ホイールなどを保管しておかないといけないし、すごく面倒なんですよね。
(そもそも違反だと思いますが…)
なので、今回はそのままの状態で車検に受かるように、幅と車高と車両重量の変更をしました。
車検+構造変更です。
貨物者登録(1ナンバー)については下の記事にまとめてあります。
Contents
車検時に気を付ける項目
車検を通したい場合に「考慮すべき項目」をまとめました。
特にリフトアップしたり、大径タイヤを履かせたり、といった場合にはこれらの事を念頭に入れて改造する必要があります。
基本的な内容は、国土交通省のHPにある道路運送車両の保安基準(2021年4月28日現在)の中に記載されています。
細目告示には第1節~第3節までありますが、それぞれの対象は以下の通りです。
第1節「自動車を製造するとき」「型式指定を認定するとき」
第2節「並行輸入車」
第3節「継続検査」「中古新規検査」
ということは、ユーザーの私たちに関係あるのは「第3節」という事になります。
自動車の最大の大きさ
まず自動車として登録可能な最大の大きさが決められていますが、これはそうそう超えないので大丈夫です。
高さ12m
幅2.5m
高さ3.8m
オーバーフェンダーなどで車幅を変更するときの注意点
現時点で社外のオーバーフェンダーを付けていますが、オフロードタイヤを履いているので、さらに追加のオーバーフェンダーでタイヤがはみ出さないようにカバーしてます。
その場合に気を付けることは大きく二つ。
オーバーフェンダーの取り付け
ラングラーのような形状のオーバーフェンダーであれば、社外品でもボルトやネジでの固定になるので特に問題はありません。
問題なのはゴムやスポンジ製の既製品や自作したオーバーフェンダーです。
両面テープで固定するようなものが多く見られますが、ボルトやネジ、溶接などで強固に固定する必要があるそうです。
今回は発泡樹脂で作った板を両面テープとネジで固定しましたが、問題なく通りました。
ちなみにフェンダーで覆う部分ですが、タイヤの前から後ろまで全てをカバーする必要は無く、参考図のように前方30度、後方50度のタイヤ外径と交差する点から直上部分の範囲です。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第178条(車枠及び車体)
ヘッドライトの位置
実はヘッドライトの位置には決まりがあります。
- ヘッドライト(ロービーム)の上縁の高さが地上1.2m以下、下縁が0.5m以上の範囲であること
- ヘッドライト(ロービーム)の最外縁が自動車の最外側から400mm以内であること
- 左右対称に取り付けること
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第198条(前照灯等)
ラングラーは元々フェンダー幅が広く、ライトも内側に位置しているので、社外のオーバーフェンダーにしただけで400mmを越えてしまう事がほとんどです。
なので、保安基準を満たすためにはヘッドライト(ロービームとポジション)を外側に移設しなければなりません。
多くのラングラーユーザーは追加でロービームをパンパーに取り付ける事でこれをクリアします。
私も同様に「IPF オフロードランプ スーパーオフローダー」をバンパーへ取り付けました。
このランプはH4バルブを使えるのでカットラインも出るし、ポジションランプも付いているので都合がいいです。※ポジションランプも400mm以内に収まっていないとダメです。
ポジションが付いていないランプの場合は、光源と取付位置さえ守れば他の位置に付けてもいいと思います。面倒ですが。
※車幅灯の照明部の大きさは15cm以上、照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上0.25m以上。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第201条(車幅灯)
ハイビームに関しては、最外側からの距離に縛りが無いので所定の位置のままとしました。
つまり、ポジション灯とロービームはバンパーに取り付けたヘッドランプで対応し、ハイビームはノーマルのヘッドランプで光らせます。
車幅の計測
車幅や車両の長さは巻き尺で測ります。
車検を受けに来た人が巻き尺の片一方を持ち、検査官がもう一方を持って測るので協力しましょう。
大径タイヤによるスピードメーター誤差
スピードメーターの表示は軸の回転数からピックアップしている場合が多いので、大径のタイヤに変えた場合、タイヤが一回転したときに進む距離が長くなり、メーター表示よりも実際の速度が速くなります。
通常、スピードメーターは安全のために実際の速度よりも多少遅い速度で表示されるそうなので、少々の径の違いは問題ないと思います。
しかし、純正と比べてかなり大径のタイヤを履いた場合は注意が必要です。
※車検対策でもそうですが、通常走行している時もメーターより速くなっているわけなので、比率を覚えておいた方が良いです。
車検の検査ラインでの計測方法はというと、駆動輪を車速を測るローラーの上に乗せ、渡された押しボタンを持ちながら40km/hまでスピードを上げていきます。
自分で40km/hに達したと判断したタイミングで渡されたボタンを押します。
ボタンが押された時に、ローラーで計測された実際の速度が範囲の中に入っていればOK。
大体ちょっと遅めでボタンを押せば問題なくクリア出来ますが、一応許容範囲を見ておいた方がいいでしょう。
平成18年(2006年)12月31日までに製作された車
10(V1-6)/11≦V2≦(100/90)V1
30.9km/h≦V2≦44.4km/h
この場合において、V1は自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h)V2は速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h)
平成19年(2007年)1月1日以降に製作された車
10(V1-6)/11≦V2≦(100/94)V1
30.9km/h≦V2≦42.55km/h
この場合において、V1は自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h)V2は速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第226条(速度計)
範囲を見て分かるように、車内のメーター読みよりも実速度が速い場合は許容が小さいのです。
平成19年以降は+2.55km/h、それ以前の車両では+4.44km/hしか許されないわけですから。
ラングラーの場合、純正よりも大径のタイヤに交換して、そのまま車検を受ける場合、メーターが正確だと仮定すると外径が1.11倍のタイヤまでなら大丈夫という事になります。(実際はそれ以上でも大丈夫でした。)
車高の計測
車高の計測はカメラによる自動計測でした。
特に問題なし。
前方視界確認基準
さらに車高を上げた場合、ボンネットやドアによって自動車周辺の視界が確保できないと判断されると、以下のような確認をされることがあるようです。
- 自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱を直接見ることができること。
- 自動車の前面及び左側面(左ハンドル車にあっては右側面)に接する高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を直接に又は鏡、画像等により間接に視認できること。
※6歳児を模した円柱。ピラーで隠れた部分は除外。
リンク先のPDFを見ると分かりやすいです。
道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について
ただこれは継続生産車:平成19年1月1日以降に製作された自動車という事なので、TJラングラーには当てはまらないようです。
一応ミラー下にカメラを仕込んでいきましたが、結局何も言われませんでした。
その他にも車高を上げすぎた場合は、巻込防止、追突防止なども考慮しなければならないようです。
車検にかかった費用はこちら↓
コメントを残す コメントをキャンセル